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事故と法律2

スキー場で滑る人達に注意義務があるのと同じように、スキーを教える側の人間にも指導者としての責任がある。 スキーの指導をする際は生徒に怪我を負わせないことが最優先であり、そのために生徒の腕前や、どのぐらい疲れているか等といったことに常に注意し、状況に応じて指導を行わねばならない。そして、事故を起こさないために注意すべきことを講習に入る前に伝え、トレーンや斜滑降といった他のスキーヤーの進路を妨げやすい練習の際には衝突を避けるため他のスキーヤーの動きに注意しておくよう言っておかなければならない。また、いろいろな斜面を生徒が自分自身の考えで判断して滑っていけるような訓練を行うことも大切だ。 ボランティアでスキー指導をしている人も多いようだが、だからと言って事故が起こった際の責任に違いはなく、法的には適切な指導が行われ過失がなかったかどうかで判断される。

スキー事業者が負う責任

民法第715条と民法第717条の使用者責任と管理者責任がスキー事業者が負わなければならないスキーヤーに対しての民事責任だ。 使用者責任とは従業員の様な事業者が使っている人間によって、スキーヤーが損害を被った場合に事業者が負う損害賠償責任。 管理者責任はゲレンデなどの施設の管理や状態に欠点があり、スキーヤーに損害を与えた場合に負う損害賠償責任だ。

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