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事故と法律1

スキーで事故を起こした場合、民事での損害賠償事件になったり刑事事件となって処罰されることもある。こうしたことから、スキーヤーやスキー場の安全基準やルール作りが進められてきた。 日本国内でも損害賠償を求めた民事裁判が重症・死亡事故の発生によりいくつも提起され、それぞれの判決によりスキー場の事業者とスキーヤーの基本的な責任や注意義務の考え方が定まってきた。 たとえば、スキーヤーは滑走の際、他人を恐怖にさらしたり困惑させないなどの基本的注意義務を負っている。また、自分の技術やゲレンデの状況にスピードや滑る方を合わせてコントロールする義務や、衝突を避けるために危険な場所や障害物などに近寄らない義務もある。その他、飲酒や疲労によって注意力が減り、滑走能力が失われているときにスキーをしてはならないこともきちんと意識しておきたい。

実際に起こった事故

テイネハイランドスキー場では高校生がスキー授業の自由滑走の最中に他のスキーヤーにぶつかり怪我をさせるという事件があった。 この時、被害者は損害賠償を高校生と学校の設置者としての北海道知事に民法第709条と国家賠償法第1条に基づいて請求した。 判決では北海道への請求は棄却され、上の方から滑ってきたスキーヤーの過失については認められた。

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